法律(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法:通称牛トレーサビリティー法)で何が定められましたか?
牛トレーサビリティー法は、BSEのまん延防止を的確に行うため、牛1頭ごとにその飼養履歴を国が一元的に管理し、問題が発生した時には迅速にトレースバックしてその原因を追究できるように台帳を整備。また牛肉に対する信頼を回復するために牛の個体情報を消費者等に公開することなどを規定しています。
そのための具体的な方策は、@生産者(管理者)が行うべきこと、A流通・販売業者が行うべきこと、B国が行うべきことに区分されます。
@生産者は、牛が生まれたらあるいは輸入したら農林水産大臣にその生年月日等を届出、農林水産大臣が定める10桁の個体識別番号を表示した耳標を牛の両耳に装着します。また、牛を導入、販売した時もその年月日等を報告します。
A流通・販売業者等は牛肉を購入した場合には、その帳簿を整理・保管するとともに、販売先にその情報を伝達します。
特に、牛肉販売店や牛肉料理店は、販売時に個体識別番号等を表示しなければなりません。
また、B国は牛の台帳を整備し、インターネット等でその情報を公開します。
国が情報を公開しているホームページはhttp://www.id.nlbc.go.jp/top.htmlにてご利用いただけます。
国による情報公開で何を知ることができますか?
牛の生年月日、種別(品種)、雌雄などと移動履歴を知ることができます。
消費者にとってどのような効果がありますか?
消費者が購入した牛肉は、どんな牛を誰がどんな方法で育てたかがわかるようになります。
BSE全頭検査などで、国産牛肉の「安全」は確保されておりますが、産地表示の偽装などにより「不信感」は払拭されておりません。したがって間違えのない情報を公開することにより「安心」して牛肉を食べていただけるようになると考えております。
「北海道産牛肉情報公開システム」とは?
国が公開している内容では、牛の情報を知ることはできますが、牛を生産した農家の情報を知ることはできません。
このため、「北海道産牛肉情報公開システム」では牛の情報に加え農家の情報も公開しています。特に、農場の写真や飼料給与の内容、農家のコメント等を掲載し、消費者の方々に農家の熱意も含めた牛肉の生産過程をお伝えしたいと考えております。
「北海道産牛肉情報公開システム」はhttp://h-beef.net/にてご覧いただけます。